志村経営労務事務所

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労働審判
個別的労使関係紛争を迅速、適正かつ実効的に解決するための労働審判手続を設けた労働審判法が施行されて6年半が経過しました。

労働審判手続では、裁判官である労働審判官1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名の合計3名が、適宜調停を試みながら事件を審理します。労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終了します。

この手続では、もし調停がまとまらなければ、労働審判官1名および労働審判員2名で構成される労働審判委員会が労働審判を下します。当事者はこの審判に対して異議申立てをすることができ、もし適法な異議申立てがあれば、当該労働審判手続の申立ての時に、労働審判手続の申立てに含まれる請求についての訴えの提起があったものとみなされます。

労働審判手続の年間(2012年)の利用件数及び調停の成立件数は以下の表のとおりになっています。裁判の利用件数等(下記表)との比較からしても、同手続は日本の個別労働紛争解決制度として定着してきたと言ってよいでしょう。

さらに下記の表からすると、解雇等に関する労働審判の申立ての新受件数は、裁判の新受件数よりも多くなっています。すなわち、一般に審理に時間がかかると考えられている解雇に関する争いであっても、労働審判手続が相当程度利用されているということが言えます。