志村経営労務事務所

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個人情報保護方針

1 目的

 お客様から信頼される企業として、お客様情報のセキュリティに関するインシデントの防止を図ることにより、お客様の信頼確保及び事業損失を最小限に留めることを目的とする。

  情報資産をあらゆる脅威から守り、機密性、完全性、可用性を確保、維持し、事業継続を確実にするために「情報セキュリティ基本方針」を定める。
 全従業員は、情報セキュリティの規程を熟知し、遵守しなければならない。

 平成16年12月1日
                           志村経営労務事務所
                             所長 志村幸彦

2 情報セキュリティの定義

 情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。
(1) 機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)
(2) 完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報の改ざんや間違いから保護すること。)
(3) 可用性:認可されたエンティティ (団体等)が要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)

3 適用範囲

(1)事業内容
 ①志村経営労務事務所     社会保険労務士士業
 ②近代労務経営者協会     労働保険事務組合
 ③志村事務所         行政書士業
 ④有限会社SPG       給与計算アウトソーシング
 ⑤社会保険労務士法人S・HR 社会保険労務士業・給与計算アウトソーシング

(2)所在地 〒153-0063 東京都目黒区目黒1-24-12

4 寒施事項

(1) 適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)か ら保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、漢詩、 見直し、維持及び改善するものとする。
(2) 情報資産の取り扱いは、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとする。
(3) 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
(4) 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員に対して定期的に実施するものとする。

5 責任と義務及び罰則

(1) 情報セキュリティの責任は、所長が負う。そのために所長は、適用範囲のスタッフが必要とする資源を提供するものとする。
(2) 適用範囲のスタッフ、は個人情報を守る義務があるものとする。
(3) 適用範囲のスタッフは、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。
(4)  適用範囲のスタッフは、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。
(5)  適用範囲のスタッフが、個人情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、社員就業規則に従い処分を行なうものとする。

6 定期的見直し

情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的に実施するものとする。


平成29年3月1日
志村経営労務事務所
所長 志村幸彦


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