職場における熱中症予防
近年、増加している熱中症。仕事中にかかった熱中症で死亡した人は、昨年30人にもなりました。
熱中症は暑さによって体温調節機能が乱れたり、体内の水分量、塩分量のバランスが崩れたりすることが原因で起こるさまざまなからだの不調のことをいいます。職場が建築現場であれば夏の強い日射しの下で肉体労働をしていたらもちろんのこと、室内で作業をしている時にも「環境」と「からだ」の要因が重なったときに熱中症は起こりやすくなります。
熱中症は、業務上疾病を示す労働基準法施行規則第35条別表1の2に「暑熱な場所における業務による熱中症」と定めてあります。熱中症が労災と認められるには、一般的認定要件と医学的診断要件のどちらかの要件を満たす必要があります。
熱中症は暑さによって体温調節機能が乱れたり、体内の水分量、塩分量のバランスが崩れたりすることが原因で起こるさまざまなからだの不調のことをいいます。職場が建築現場であれば夏の強い日射しの下で肉体労働をしていたらもちろんのこと、室内で作業をしている時にも「環境」と「からだ」の要因が重なったときに熱中症は起こりやすくなります。
熱中症は、業務上疾病を示す労働基準法施行規則第35条別表1の2に「暑熱な場所における業務による熱中症」と定めてあります。熱中症が労災と認められるには、一般的認定要件と医学的診断要件のどちらかの要件を満たす必要があります。
- 《一般的認定要件》
①業務上の突発的又はその発生状態を時間的、場所的に明確にし得る原
因が存在すること
②当該原因の性質、強度、これらが身体に作用した部位、災害発生後発
病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められる
こと
③業務に起因しない他の原因により発病(または増悪)したものでない
こと
《医学的診断要件》
①作業条件および温湿度条件等の把握
②一般症状の視診(けいれん、意識障害等)および体温の測定
③作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等
との鑑別診断
また夏季における屋外労働者の日射病が業務上疾病に該当するか否かについては「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況および被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきものである。」との通達があります。