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平成26年4月から産前産後休業を開始した時に標準報酬月額特例措置は終了します。

平成26年4月から産前産後休業を開始した時に標準報酬月額特例措置は終了します。


3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に、下回る前の準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始した時に終了となります。
「養育期間標準報酬月額特例終了届」の提出は不要です。


詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf