志村経営労務事務所

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パートから正社員に変わった場合等の年次有給休暇について

年次有給休暇は雇い入れの日から6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した者に付与されることになっています。

この継続勤務とはパートから正社員になった場合などの形式的な雇用形態の変更に左右されることはありません。


週の所定労働時間が30時間以上

継続勤務日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6か月

16か月

26か月

36か月

46か月

56か月

66か月

付与日数

10

11

12

14

16

18

20


雇用形態にかかわらず下記の条件に当てはまると比例付与といって、通常より付与される日数が減ります。
週の所定労働時間が30時間未満でなおかつ以下のどちらかに当てはまる場合
・週の所定労働日数が4日以下
・週以外の期間(月間や年間など)で所定労働日数が決まっている場合は年間216日以下

週所定労働日数

1年間の所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6か月

16か月

26か月

36か月

46か月

56か月

66か月

4

169216

7

8

9

10

12

13

15

3

121168

5

6

6

8

9

10

11

2

73120

3

4

4

5

6

6

7

1

4872

1

2

2

2

3

3

3


つまり週30時間以上か、週30時間未満でも労働日数が週5日や年間217日なら通常通りの日数が付与されます。

年度の途中でパートから正社員などに変わり週30時間未満から週30時間以上になった場合は、変更後の最初の付与日から新たな日数での付与になります。


例えば

H22.4.116時間、週4日のパートとして入社H24.4.1から正社員(週30時間以上)に変更になった場合、基準日は10.1になりますので、各年の10.1時点での所定労働日数に応じた日数を付与します。


H22.4.1 パートとして入社(16時間、週4日勤務)

H22.10.1 7日付与(継続勤務、出勤率8割以上の要件は満たしているものとする)

H23.10.1 8日付与(継続勤務、出勤率8割以上の要件は満たしているものとする)

H24.4.1 正社員に登用(この時点で有給の付与や相殺はありません)

H24.10.1 12付与(継続勤務、出勤率8割以上の要件は満たしているものとする)

ただし労基法は最低基準ですので就業規則等で労基法より有利な規定を設けている場合は有利な規定を優先します。


定年後の再雇用で勤務体系が変わった場合も雇用契約自体は継続していますので、定年前の期間を通算して付与します。付与日数は基準日の所定労働日数を元に算出します。


ご質問等ありましたら、遠慮なく当事務所スタッフ宛てにご連絡ください。