志村経営労務事務所

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HOME >  NEWS >特別加入(事業主・役員の労災)に係る給付日額が改正されました。
重要 特別加入(事業主・役員の労災)に係る給付日額が改正されました。

中小事業主の特別加入(労災)の給付日額が最高額25,000円まで追加されました。
給付日額を変更希望の事業所様は、ご連絡ください。東京労働局へ変更願いを
申請致します。
また、この機会に事業主・役員の方で労災の適用を受けたい事業所は、併せて
ご連絡ください。
この労災特別加入は、本来労災の適用が認められない事業主・役員に対し、特別に
徴収法により国より当事務所に与えられた特典ですので、是非ご加入をお勧め致します。
当事務所に於いては手続料等費用は一切無料です。
(PDFファイルを開く)