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現物給与の価額の改正(令和8年4月、10月))
現物給与の価額が改正されます。
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定 めることとされています。このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、食事による現物給 与の価額は令和8年4月1日から、住宅による現物給与の価額は令和8年10月 1日より適用されることとな りましたのでお知らせします。
この現物給与の価額の改正につきましては、被保険者の皆様にもお知らせいただきますようお願いします。