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【被扶養配偶者非該当届】について

平成25年6月に「第3号被保険者の記録不整合問題」に対応するための法律が公布され、この法律に基づき、平成26年12月から第3号被保険者が以下の①または②に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを事業主等を経由して届け出ることになりました。
【被扶養配偶者非該当届】

被扶養配偶者非該当届記載例.pdf

届出が必要となるケース
① 第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
② 離婚した場合
※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。
 また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。

運用開始日
平成26年12月1日(月)
※電子媒体、電子申請の運用開始日は平成27年1月5日(月)となっています。

なお、下記のケースの届出は従来通り必要です。
 第3号視保険者が死亡したとき
 国外に居住している者が第3号被保険者でなくなった場合


「第3号被保険者の記録不整合問題」
 被扶養配偶者(第3号被保険者)が、実態としては第1号被保険者となったにもかかわらず、必要な届出を行わなかったために、年金記録上は第3号被保険者のままとなり年金記録の不整合が生じます。
 不整合期間は種別変更の手続きを行うことで第1号被保険者期間となり保険料の支払いが必要となります。保険料の支払いがないと未納期間となり、将来、無年金や低年金につながる可能性があります。