志村経営労務事務所

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11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です
昨今、過労死等が多発して大きな社会問題となっています。このような背景の下、平成26年の通常国会で「過労死等防止対策推進法」が成立し、11月1日より施行されました。
そこで、厚生労働省では、施行日の11月1日から11月30日までの1カ月間を「過重労働解消キャンペーン」期間とし、次のような取組を実施しています。

1 重点監督の実施
  若者の「使い捨て」が疑われる企業(離職率が極端に高い企業)や、長時
  間労働による過労死等に係る労災請求が行われた企業等に対して、労働基
  準監督署による重点監督を実施し、重大・悪質な違反が確認された場合は
  送検して企業名を公表します。重点的に確認する事項は以下のとおりです。
  ① 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反
    が認められた場合は是正指導。
  ② 賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是
    正指導。
  ③ 不適切な時間管理については、労働時間を適正に把握するように指導。
  ④ 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確
    実に講じられるよう指導。

2 電話相談の実施
  フリーダイヤルによる全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、
  都道府県労働局の担当官が、相談に対する指導・助言を行います。
  0120-794-713(フリーダイヤル なくしましょう 長い残業)

3 周知・啓発の実施
  リーフレットの配布やホームページの活用等により、キャンペーンの趣旨
  について周知を図ります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000063304.pdf
  
4 企業における自主的な過重労働防止対策の推進
  事業主、労務担当責任者等を対象に、「過重労働解消のためのセミナー」を
  実施します。
  http://過重労働解消.jp/

恒常的な長時間労働は、過労死の最も大きな要因です。各企業におかれましても、この「過重労働解消キャンペーン」を、従業員の長時間労働の実態や、社内の健康管理・労働時間管理等の体制を確認する機会としてはいかがでしょうか。