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有期雇用労働者の無期転換請求について

2012年に成立した改正労働契約法により、会社と有期労働契約を結んでいる労働者で、一定の条件を満たした者は、会社に対して労働契約期間の無期転換請求をすることが出来るようになりました。

この一定の条件とは、下記の二つです。
(1) 同一の労働者と使用者との間で有期労働契約が5年を超えて反復継続していること
(2) 労働者の申出

労働者に無期転換請求権が生じるのは、最短でも2018年4月1日以降ですが、有期労働契約者を雇用している企業にとっては、その対応の準備が必要です。

企業側の対応としては、大きくは以下の3つが考えられます。
(a) 5年を超える有期雇用契約の更新を行わないポリシーとする
(b) 請求を許容し、当該請求があった社員にのみ適用される労働条件等を就業規則において定める。
(c) 特にポリシーを定めず、2018年4月以降、請求があれば個別に対応する

(b)の対応を取ることが出来るのは、使用者は、期間の点を除いては、無期転換請求をした社員を正社員と全く同等の条件で雇用する必要はないからです。そして、もしこの対応をとる場合には、そろそろ就業規則の改訂作業を進める必要があるでしょう。


なお、労働政策審議会においては、この無期転換制度の適用除外を認める「有期雇用の特例」についての検討が進められています。

平成26年2月14日に公表された同審議会の報告書では、「一定の国家資格を有する者や、一定期間の実務経験を有する年収1,075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナー等」が、適用除外の有期労働契約者の例として挙げられています。