志村経営労務事務所

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最低賃金が改定されます
H26年10月から最低賃金が変更になります。
<地域別最低賃金の全国一覧:厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

【最低賃金制度とは】
働くすべての人に対し、賃金の最低額を保証する制度です。
最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上を労働者に支払わなければなりません。
仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

【最低賃金の種類は】
「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は産業や職種にかかわりなく、都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。都道府県ごとに、最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」は基幹的労働者を対象として、関係労使が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。適用される産業は都道府県によって異なり、平成25年9月30日現在、全国で239の最低賃金が定められています。

【適用される対象者は】
働くすべての人に、適用されます。
地域別最低賃金はすべての労働者とその使用者に、特定(産業別)最低賃金は特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。
地域別最低賃金は、すべての労働者の賃金の最低限を保証するセーフティネットとして、常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、原則として、各都道府県で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

【派遣労働者の最低賃金は】
派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されますので、派遣元の使用者とその労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金を把握しておく必要があります。

【最低賃金額以上となっているかのチェック方法は】
支払われる賃金と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
*最低賃金額との比較に当たって、次の賃金は算入しません。
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までに間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える
部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当および家族手当
最低賃金の計算方法
(1)時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給の場合
日給÷1日平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
注)日給を所定労働時間数で除した場合に、その金額が地域別最低賃金を下回る場合には当該地域別最低賃金が適用されます。
(3)月給の場合
月給÷1カ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)上記(1)、(2)、(3)の組み合わせの場合
例えば、基本給が時間給制で各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(1)、(3)の式により時間額に換算し、それらを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。

【最低賃金に引き上げるのはいつから】
改定後の最低賃金は、公示された発行日から施行されることになるので、発行日が賃金計算期間の途中にある場合は、発行日以降の労働日に対する賃金を改定後の額にする必要があります。