平成26年10月から育児休業期間中に就業した場合の給付金の取扱いが変更となります。
~~~ 育児休業を取得している方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ ~~~
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間については給付金が支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業をしていると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されるようになります。
【支給単位期間の支給額】
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目まで67%)
【減額されるケース】
(支給単位期間に支払われた賃金 + [休業開始時賃金日額 × 支給日数])> 休業開始前賃金の80%
【支給されないケース】
支給単位期間に支払われた賃金 >([休業開始時賃金日額 × 支給日数])の80%
平成26年10月1日から、育児休業給付の支給申請書の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を添付することになります。
*支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間については給付金が支給されませんでした。
平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業をしていると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付金が支給されるようになります。
【支給単位期間の支給額】
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
(平成26年4月1日以降に開始した育児休業については、育児休業開始後180日目まで67%)
【減額されるケース】
(支給単位期間に支払われた賃金 + [休業開始時賃金日額 × 支給日数])> 休業開始前賃金の80%
【支給されないケース】
支給単位期間に支払われた賃金 >([休業開始時賃金日額 × 支給日数])の80%
平成26年10月1日から、育児休業給付の支給申請書の様式が変わります。
就業日数が10日を超える場合は就業時間の確認が必要になりますので、支給申請書の他に、タイムカード、賃金台帳、就業規則など就業時間や休憩時間が分かる書類を添付することになります。
*支給単位期間とは育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間をいいます。
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf