志村経営労務事務所

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労働安全衛生法改正案のポイント(※英文レターも掲載しています)

2014年3月13日に労働安全衛生法の一部を改正する法案が国会に提出されました。

精神障害の労災認定件数が、2009年度の234件から2012年度には475件にも倍増したことなどから、政府はメンタルヘルス対策を検討してきました。

本改正案のポイントの1つは、次に掲げるようなメンタルヘルス対策の充実・強化であり、事業者に、労働者のメンタルヘルス対策を講じる義務が課せられることになります。


・労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける。

・事業者は、検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施し、その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じなければならないこととする。




本法案に続いて出される省令・ガイドラインにおいて、具体的な運用方法が規定されます。現時点、厚生労働省は、ストレスチェックの質問項目、本制度において医師・保健師が果たす具体的な役割などについて明らかにしていません。

本法案は来年度中に施行される可能性がありますので、事業者の皆様におかれましては、出来る限り早くその準備を始めることが望ましいと言えます。


※前文と同内容の英文レターもご案内いたします。
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