志村経営労務事務所

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石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金率の改正について
労災保険が適用されている事業主は、平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」について負担していますが、平成26年4月1日より一般拠出金率が次のとおり引き下げられることとなりました。(環境省告示第111号)

       現在の一般拠出金率  0.05/1000(平成26年3月31日まで)
                   ↓
       改正後一般拠出金率  0.02/1000(平成26年4月1日施行)


一般拠出金の算出方法につきましては、申告事由(年度更新・事業廃止など)が生じた時点により適用する率が定まりますので、平成26年度の年度更新時における一般拠出金の算定の取扱いは、次のとおりとなります。

1. 事業継続の場合
 申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、平成25年度の賃金総額に
 新拠出金率(0.02/1000)を乗じた額で算定します。
2. 平成25年度中に事業を廃止した場合
 申告事由が廃止(平成25年度)であるため、平成25年度の賃金総額に旧拠
 出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定します。
3. 平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合
 ① 個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理委託をした場合
 ② 事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合
 ③ 事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合
 等については、事務処理上、申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱い
 となりますので、平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、平成25年度の
 算定期間における賃金総額に旧拠出金率(0.05/1000)を乗じた額で算定し
 ます。
  なお、平成25年度の年度途中に上記①から③などの申告事由が生じた場合
 申告事由後の新労働保険番号に係る保険関係においても、一般拠出金の算定
 が必要となりますが、平成26年度以降も事業が継続している場合については、
 平成25年度の算定期間における賃金総額に新拠出金率(0.02/1000)を乗じ
 た額で算定します。