パートタイム労働法改正について
4月23日、パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の一部を改正する法律が公布されました。
今回の改正では、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設などが行われます。
【改正のポイント】
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
これまで職務内容が正社員と同一、人材活用の仕組みが正社員と同一、無期
労働契約を締結しているパートタイム労働者であること、と3つの条件があ
りましたが、改正後は無期労働契約を締結していなくても差別的取扱いが禁
止となります。
2.短時間労働者の待遇の原則の新設
正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合には、職務内容や人材
活用の仕組みを考慮して、不合理なものであってはならないとする原則が規
定されました。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義
務の新設
このほか、虚偽報告などに対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が行われます。
なお、改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html
今回の改正では、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設などが行われます。
【改正のポイント】
1.正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
これまで職務内容が正社員と同一、人材活用の仕組みが正社員と同一、無期
労働契約を締結しているパートタイム労働者であること、と3つの条件があ
りましたが、改正後は無期労働契約を締結していなくても差別的取扱いが禁
止となります。
2.短時間労働者の待遇の原則の新設
正社員とパートタイム労働者の待遇を相違させる場合には、職務内容や人材
活用の仕組みを考慮して、不合理なものであってはならないとする原則が規
定されました。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義
務の新設
このほか、虚偽報告などに対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が行われます。
なお、改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000044198.html