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育児休業給付金の支給率引き上げについて

育児休業給付金は、従来は全期間について休業開始前の賃金の50%の支給率でしたが、平成26年4月1日以降に開始する育児休業※からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%に引き上げとなります。
※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、従来どおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。

支給率は、育児休業開始から180日目までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※1 母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
※2 母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給します。

支給の対象期間中に賃金の支払がある場合、一定額を超えるようなときは支給額が減額されたり、給付金が支給されません。

詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797.pdf