志村経営労務事務所

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中小事業主等特別加入のご案内
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。
<加入の一般的用件>
中小事業主等が特別加入するためには、
① 雇用する労働者について保険関係が成立していること
② 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることの2つの用件を満たし、所轄の都道府県労働局長(以下「労働局長」)の承認を受けることが必要です。
<加入の手続き>
提出するもの:特別加入申請書(中小事業主等)
提出先   :所轄の労働基準監督署長(以下「監督署長」)を経由して労働局長



☆特別加入申請書(以下「申請書」)には、特別加入を希望する人の業務の具体的な内容、業務暦および希望する給付基礎日額などを記入する必要があります。労働保険事務組合を通じて提出してください。
☆給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します
。日額の範囲は25,000円~3,500円です。

詳細は当事務組合(近代労務経営者協会)宛てご連絡ください。