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平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料が免除されます
平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料が免除されます


 これまで出産にかかる社会保険料の免除は育児休業等期間中に行われていましたが、平成26年4月より、産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料が、事業主の申出により、被保険者及び事業主分ともに免除されることになります。

 平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する人(平成26年4月分以降の保険料)が対象で、保険料の徴収が免除される期間が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の属する月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。

免除期間も被扶養者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。


詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346