平成26年4月より70~74歳の方の一部負担金が段階的に見直されます
平成26年4月より70~74歳の方の一部負担金が段階的に見直されます
70歳から74歳までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。
(※高額所得により3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 )
•平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
⇒70歳になる日の翌月以後の診療分から一部負担金等の割合が2割になります。
•平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等
(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)
⇒一部負担金等の割合は引き続き1割のままです。
詳しくは、全国健康保険協会のHPをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/73iryouhokenbukai.pdf
70歳から74歳までの被保険者・被扶養者の方が窓口で支払う一部負担金の割合は、平成20年度以降、軽減特例措置により1割となっておりましたが、平成26年4月1日以降は、以下のようになります。
(※高額所得により3割負担の方、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 )
•平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
⇒70歳になる日の翌月以後の診療分から一部負担金等の割合が2割になります。
•平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等
(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)
⇒一部負担金等の割合は引き続き1割のままです。
詳しくは、全国健康保険協会のHPをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/73iryouhokenbukai.pdf