志村経営労務事務所

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産前産後休業期間中の社会保険料免除が始まります

平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
4月30日より前に産前産後休業が終了した方で、そのまま育児休業に入る方は4月分は育児休業による免除となります。
免除の仕組みは、育児休業期間中の取り扱いと同じで、事業主の申出を条件として、産前産後休業を開始した日の属する月から、その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、保険料の免除が行われます。


産休期間中の保険料免除手続きの例

 1.『出産前』に産休期間中の保険料免除を申出した場合
    ①出産予定日より前に出産した場合
    ②出産予定日より後に出産した場合
    ③出産予定日に出産した場合

 2.『出産後』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

 3.産休終了予定日の前までに産休を終了した場合