雇用保険の育児休業給付金引き上げについて(案)
【 雇用保険の育児休業給付金引き上げについて(案) 】
厚生労働省は、10月29日の労働政策審議会雇用保険部会で育児休業中の所得補償として休業前賃金の50%を支給する「育児休業給付」について、2014年度から育児休業後半年に限って67%に引き上げる案を提示しました。
これには、低迷している男性の育児休業取得率を上げる狙いがあります。
女性の育児休業取得率は、1996年度の49.1%から2012年度の83.6%へと上昇してきましたが、男性の育児休業取得率は1996年度の0.12%から2012年度の1.89%と低迷を続けております。
幼い子供のいる夫婦世帯の大多数は男性が大黒柱であり、男性の育児休業取得による所得の減少は家計にとって大きな負担となります。育児休業給付金の引き上げには男性の育児休業の取得を経済面から支える役割が期待されております。
給付金が引き上げとなれば、保険料も上がってしまうのでしょうか?
雇用保険部会の委員を務める経団連や連合の幹部は保険料の引き上げには慎重で、会議では「子育て支援は国全体の課題。給付金を引き上げるならば、引き上げ分の全額を国庫で負担するべきだ」などと発言しております。
支給のされ方はどのように変わるのでしょうか?
<妻だけが育児休業を取得する場合>
現在・・・休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%が支給されます。
改正後(案)・・・最初の半年は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%、その後は50%が支給されます。
<夫婦で半年ずつ育児休業を取得する場合>
現在・・・休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%が支給されます。
改正後(案)・・・最初の半年は妻の分として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%、その後の半年は夫の分として67%が支給されます。
なお、上記内容は、厚生労働省の方針(案)であり、まだ正式に決定された内容ではありませんのでご注意願います。(詳しくは添付の厚生労働省の資料をご覧ください。) (PDFファイルを開く)
厚生労働省は、10月29日の労働政策審議会雇用保険部会で育児休業中の所得補償として休業前賃金の50%を支給する「育児休業給付」について、2014年度から育児休業後半年に限って67%に引き上げる案を提示しました。
これには、低迷している男性の育児休業取得率を上げる狙いがあります。
女性の育児休業取得率は、1996年度の49.1%から2012年度の83.6%へと上昇してきましたが、男性の育児休業取得率は1996年度の0.12%から2012年度の1.89%と低迷を続けております。
幼い子供のいる夫婦世帯の大多数は男性が大黒柱であり、男性の育児休業取得による所得の減少は家計にとって大きな負担となります。育児休業給付金の引き上げには男性の育児休業の取得を経済面から支える役割が期待されております。
給付金が引き上げとなれば、保険料も上がってしまうのでしょうか?
雇用保険部会の委員を務める経団連や連合の幹部は保険料の引き上げには慎重で、会議では「子育て支援は国全体の課題。給付金を引き上げるならば、引き上げ分の全額を国庫で負担するべきだ」などと発言しております。
支給のされ方はどのように変わるのでしょうか?
<妻だけが育児休業を取得する場合>
現在・・・休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%が支給されます。
改正後(案)・・・最初の半年は休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%、その後は50%が支給されます。
<夫婦で半年ずつ育児休業を取得する場合>
現在・・・休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の50%が支給されます。
改正後(案)・・・最初の半年は妻の分として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の67%、その後の半年は夫の分として67%が支給されます。
なお、上記内容は、厚生労働省の方針(案)であり、まだ正式に決定された内容ではありませんのでご注意願います。(詳しくは添付の厚生労働省の資料をご覧ください。) (PDFファイルを開く)