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【ご注意】年末調整における寡婦(寡夫)控除についての留意事項

年末調整における寡婦(寡夫)控除についてまとめました。

要件  所得控除額

寡婦

所得者本人が、次の①、②のいずれかに該当する人
1 夫と死別もしくは夫と離婚後に婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人で扶養親族又は生計を一にする子のある人
2 夫と死別した後、婚姻していない人、または夫の生死が明らかでない人で合計所得金額が500万円以下の人
 270,000円
 特別の寡婦  寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人  350,000円
 寡夫  所得者本人が、次の①から③までの要件すべてに該当する人
1 合計所得金額が500万円以下であること
2 妻と死別もしくは妻と離婚後に婚姻をしていない人、又は妻の生死が明らかでない人
3 生計を一にする子がいること
 270,000円

注意点

「合計所得金額」は収入から必要経費を除いた金額のことで、給与所得のみの場合は6,888,889円以下であれば500万円以下となります。
「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。
離婚の場合は合計所得金額が500万円以下であっても、扶養親族などがなければ寡婦控除の対象とはなりません。
「夫」「妻」「離婚」および「婚姻」は民法上の規定によるものをいい、内縁関係によるものは含まれません。
寡婦①の場合は母子家庭とは限らず、扶養控除の適用を受ける親族を有していれば対象となります。
寡婦②の場合は離婚は対象となりません。

なお、下記のケースも対象となりますのでご確認ください。
年の中途において夫又は妻と死別し、その年の12月31日の現況において寡婦又は寡夫に該当する人について、その人が死別した夫又は妻につき配偶者控除の適用を受ける場合においても寡婦(寡夫)控除の適用を受けることができます。
以前は65歳未満が対象でしたが、H17年度に老年者控除が廃止されたことにより控除制度が重複しなくなったため、現在は65歳以上でも寡夫控除・寡婦控除の適用を受ける事ができるようになっています。

ご不明な点、ご質問等ありましたらお気軽にご連絡ください。