志村経営労務事務所

0120-59-8282
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • English
実績紹介
HOME >  NEWS >雇用ルールの行方(国家戦略特区構想より)
雇用ルールの行方(国家戦略特区構想より)

アベノミクスの「第三の矢」と位置付けられる成長戦略の柱の一つとされる国家戦略構想が動きはじめております。その中で雇用分野では、当初(1)解雇ルール:解雇の要件・手続きを契約で明確化し、特区内で定める指針に沿う契約による解雇は有効とする。(2)労働時間法制:一定の年収要件などを満たす労働者が希望する場合は、労働時間の規制を外すことを認める。(3)有期雇用制度:契約で、有期雇用の労働者側から、5年を越えた際の期限の定めのない雇用への転換の権利を放棄することを認める。の3点を見直しの対象とし、外国企業の誘致やベンチャーの起業を目指したものでした。
その後、この構想に対し「解雇特区」や「ブラック企業特区」との批判に晒され、修正の結果、雇用ルールが分かりにくいことが、外国企業やベンチャー企業の投資阻害要因にならないよう、特区内では雇用条件を明確化する体制を構築する。具体的には、過去の労働紛争の裁判例を分析・類型化した「雇用契約の指針」を政府が作成し、特区ごとに設ける「雇用労働相談センター」で企業からの相談に決め細かく対応することで、労働紛争の未然防止や予見可能性の向上を図る。あわせて、外国企業やベンチャー企業で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者のうち、「高度な専門的知識等を有している比較的高収入の者」については、柔軟で多様な働き方を可能とし、プロジェクト単位での雇用ニーズにも応えられるよう、雇用期間の在り方などについて全国規模での見直しを行う。
これらの措置を実施することにより、外国企業やベンチャー企業が躊躇することなく事業実施に必要な人員を雇いやすくすることで、雇用の拡大を目指すとしております。
今後の法案審議を注目していきたいと思います