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年末調整_住宅借入金等特別控除申告書チェックポイント
・控除対象者から次の書類を提出もらってください。
 ①「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
 ②税務署長が発行する「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
 ③金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
  ②は①の「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の下半分の部分です。

・その家屋に入居後、本年12月31日まで引き続き居住していない場合には、
 制度の適用を受けることはできません。

「住宅借入金等特別控除申告書」に印字されている住所と現住所の違う場合は注意が必要です。
ただし、死亡または災害を事由とする場合は、その年の控除は受けることができます。
また、勤務先からの転任の命令に伴う転居、これに準ずるやむをえない事由により、その家屋に居住しなくなった場合でも、再びその家屋に居住した際には、一定の要件の下で住宅借入金等特別控除を受けることができます。

・本年の合計所得金額が3000万円(給与収入のみの方だと給与収入3245万円)超
 の人は、住宅借入金等特別控除は受けられません。

・連帯債務者がいる場合には、下記計算式により年末残高を計算します。

住宅借入金等
の年末残高
× 控除を受ける人が
負担すべき割合
= 控除を受ける人が負担
すべき部分の年末残高

「控除を受ける人が負担すべき割合」は最初の年に確定申告の再に提出した「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」または「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記載した負担割合を用います。

・住宅借入金等特別控除の適用を受けている人が、借入金の借換えをした場合
 には新たな 借入金の当初金額が、借換え直前の当初住宅借入金の残額を上
 回っている場合には、次の計算により計算した額を年末残高として記載しま
 す。

本年の住宅借入金等の残高 × 借換え直前の当初住宅借入金等残高
――――――――――――――――――――――
借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額

※「借換えによる新たな住宅借入金等の当初金額」が「借換え直前の当初住宅
 借入金等残高」を上回らない場合は、そのまま「本年の住宅借入金等の残高
 」を記載します。

・この控除額は、借入金残高を基に計算されますから、算出した本年の「住宅
 借入金等特別控除額」は「住宅借入金等特別控除申告書」下段の「住宅借入
 金等特別控除証明書」の「住宅借入金等特別控除額」(住宅を取得した年の
 控除金額)を上回ることはありません。

※お問い合わせ等ございましたらお気軽にご連絡ください。