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平成25年10月1日における健康保険法等の改正について
「健康保険法等の一部を改正する法律(平成25年5月31日公布)」により、平成25年10月1日以降に発生した健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、 原則として、健康保険の給付対象とされます。
<参考・・・協会けんぽからのお知らせ

<法改正の趣旨>
今まで、健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に対して保険給付を行っておりましたが、被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合や、被扶養者が請負業務やインターンシップ中に負傷した場合など、健康保険と労災保険のどちらの給付も受けられないケースが発生していました。今回の改正で、このようなケースに対応するため、広く医療を保障する観点から、労災保険の給付が受けられない場合には、原則として健康保険の給付が受けられることなりました。

ただし、法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、従来とほぼ同様の扱いで、使用者側の責めに帰すものであるため、労使折半の健康保険から保険給付を行うことは適当ではないと考えられ、被保険者および被扶養者ともに保険給付の対象外となります。

平成15年7月1日以降、厚生労働省保険局通知において「被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員(代表者等)であって一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合」には、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険の保険給付(傷病手当金を除く)の対象とされてきましたが、今回の改正では、その趣旨を踏まえ被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員(代表者等)については、その事業の実態を踏まえ、傷病手当金を含めて健康保険の保険給付の対象となりました。

なお、従業員と同様な業務をしていても労災保険に加入することができない中小企業の事業主、役員、個人事業主や家族従事者は、労災保険に特別加入することによって、業務上に起因する負傷等に対し、労災保険の給付を受けられるケースがあります。労働保険事務組合に加入することで特別加入が認められます。労働保険事務組合では、事業主に代わって労働保険の煩わしい手続を代理で処理しますし、労働保険料を3回に分割納付することもできます。
詳しくは、社会保険労務士が運営している近代労務経営者協会(厚生労働大臣認可の労働保険事務組合)までお気軽にお問い合わせください。