志村経営労務事務所

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育児休業期間途中に次の子を出産したときの留意点
女性従業員が子供を出産した後、育児休業を取得中に次の子供の妊娠・出産した場合、育児休業の扱いはどうなるのでしょうか?

1.最初の子(A)の育児休業の終了日
  • 育児・介護休業法上、育児休業は当初の終了予定日前であっても労働基準法に規定する産前休業または産後休業が始まった場合は終了することになっています。
    (育児介護休業法第9条第2項第3号)
    労働基準法に規定されている産前休業及び産後休業は、会社が出産予定または出産した女性従業員に与えなければならない休業ですが、その要件は少し異なっています。

    【産前休業】
    使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない
    (労働基準法第65条第1項)
    【産後休業】
    使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。(労働基準法第65条第2項)

    産後休業は原則として必ず与えなければならない休業ですが、産前休業は本人からの請求があった場合には与えなければならない休業であり、逆に本人が希望しなければ取得しなくてもよい休業なのです(出産日当日は「産前」の扱いになります)。

    したがって上の図の場合、最初の子(A)に係る育児休業の終了日は次の2つのパターンが考えられます。
    ①女性従業員から子Bに係る産前休業の申請があった場合
     子Aの育児休業は子Bの産前休業の前日(7/9)で終了します。
    ②女性従業員から子Bに係る産前休業の申請がなかった場合
     子Aの育児休業は子Bの出産日当日(8/20)をもって終了します。


2.雇用保険の育児休業給付金の取り扱い
  • 子Aについて雇用保険の育児休業給付金をもらっている場合、給付金の支給は育児休業が終わった時に終了します。
    (1)上記①の場合はその前日(7/9)まで支給
    (2)上記②の場合は子Bの出産日(8/20)まで支給


3.健康保険・厚生年金保険の保険料免除期間の取り扱い
  • 健康保険及び厚生年金保険の保険料免除をうけている場合には、育児休業終了をもって保険料免除も終了します。育児休業等取得者終了届の提出が必要になります。
    (1)上記①の場合は6月分保険料までが免除対象、7月分保険料から徴収再開。
    (2)上記②の場合は7月分保険料までが免除対象、8月分保険料から徴収再開
    ※なお法律の改正により、産前産後休業期間についても平成26年4月から社会保険料の免除が行われることが決定しています。

4.子Bに係る出産手当金
  • 子Bに係る健康保険法上の出産手当金については、通常の要件を満たしていれば請求可能です。

個人の状況(育児休業期間、予定日、実際の出産日等)によって判断が変わってくる場合があります。詳細は当事務所担当者へご連絡下さい