労働者派遣法の改正に伴い報告書の様式変更とともに、「関係派遣先派遣割合報告書」が新設されていますのでご注意ください。
労働者派遣法の改正に伴い、平成24年10月より派遣元事業主全体での関係派遣先への派遣割合を報告する「関係派遣先派遣割合報告書」が新設されました。事業年度の始期が平成24年10月以降の派遣元事業主から適用となりましたので、平成25年9月末決算の派遣元事業主から報告を開始することになります。
派遣元事業主が提出しなければならない事業報告書等は以下の4つになります。なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要がありますのでご注意ください。
1 労働者派遣事業報告書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から1ヵ月以内
2 労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)
毎年6月末日
3 収支決算書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から3ヵ月以内
4 関係派遣先派遣割合報告書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から3ヵ月以内
※リーフレット「派遣元事業主の方へ」 (PDFファイルを開く)
労働者派遣法に関する各種手続きの依頼をお請けしておりますのでご不明な点は当事務所までご相談ください。
派遣元事業主が提出しなければならない事業報告書等は以下の4つになります。なお、派遣実績が無い場合でも各報告をする必要がありますのでご注意ください。
1 労働者派遣事業報告書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から1ヵ月以内
2 労働者派遣事業報告書(毎年6月1日現在の状況報告)
毎年6月末日
3 収支決算書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から3ヵ月以内
4 関係派遣先派遣割合報告書(毎事業年度報告)
事業年度終了の日から3ヵ月以内
※リーフレット「派遣元事業主の方へ」 (PDFファイルを開く)
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