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平成25年10月1日から年金額等1%引き下げられます

1月25日に総務省から平成24年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が 0.0%となった旨発表されました。
この結果、平成25年4月から9月までの年金額について改定は行われないこととなり、平成24年度と同じ額となりましたが、10月以降は特例水準の解消により、通常の物価スライドとは別に1%引き下げられることになります。

現在、年金額の算出方法には「本来水準」と「特例水準」の2つがあり、両者を比べて高いほうの年金額が支給されています。
本来水準とは、平成16年改正で規定された本来の年金額。特例水準は、11~13年の物価下落時に12~14年度の年金額を特例的に据え置いた(1.7%分)ため、本来水準よりも高くなっている年金額です。
 この特例水準は、物価が上昇しても据え置くことで解消することにしていたが、デフレ経済の下で物価や賃金は下落傾向が続き、さらに本来水準と特例水準の年金額改定のルールの違いなどにより、その差は23年度段階で2.5%まで拡大し、年金額全体で毎年約1兆円の給付増になっております。
 そこで、政府は保険料を納めている現役世代との公平性を図るため、通常の物価スライドとは別に、3年間で特例水準を解消することを決定しました。具体的には25年10月に1%、26年4月に1%、27年4月に0.5%ずつ引き下げられます。

特例水準解消による年金月額推移のイメージ

年 月

基礎年金(満額)

厚生年金(標準世帯)

平成254月~9

65,541

230,940

平成2510月~(▲1.0%)

64,875円(▲666円)

228,591円(▲2,349円)

平成264月~(▲1.0%)

64,200円(▲675円)

226,216円(▲2,375円)

平成274月~(▲0.5%)

63,866円(▲334円)

225,040円(▲1,176円)


26年4月以降の額については物価・賃金が上昇も下落もしない場合の例であり、物価等が下落した場合はその分も含めて引き下げられ、上昇した場合は物価スライドによる年金額の引上げが行われないため、特例水準引き下げの率は減少します。

年金額の改定の仕組み(厚生労働省ホームページより)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08-att/
2r9852000002tg1p.pdf