障害者雇用率制度について/厚生労働省
障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者の割合を法定雇用率以上にすることが義務付けられています。
※精神障害者については雇用義務はありませんが、雇用した場合には身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます※
今般の障害者雇用促進法施行令の改正に伴う、平成25年4月1日施行の変更点をお知らせします。
1.障害者の法定雇用率が1.8%から2.0%に引き上げられています。
2.障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、
従業員規模56人以上から50人以上に変更されています。
この雇用義務を履行しない事業主に対しては、ハローワークが行政指導を行い、雇用状況の改善が特に遅れている企業に対しては企業名が公表されますので雇用義務のある事業主様は特にご留意いただけますようにお願いいたします。
詳細は厚生労働省のHPをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou
/jigyounushi/page10.html