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国民年金第3号不整合記録について/日本年金機構

会社員や公務員などの夫、または妻(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(妻、または夫で20歳以上60歳未満の方)は、国民年金第3号被保険者となり、ご自身で保険料を納付する必要はありません。 しかし、その後何らかの理由により第3号被保険者の資格を有さなくなれば、国民年金保険料の納付が必要な第1号被保険者となりその届出はご本人が行うこととなっています。  ところが、その届出が行われなかったため、第3号被保険者のままの年金記録である方が相当数あることが判明し、「第3号不整合記録問題」といわれています。

具体的には、
ケース1

  • 夫が会社を退職し、自営業をはじめたことにより第1号被保険者となった場合などは、その被扶養配偶者である妻も同様に第3号被保険者から第1号被保険者となるため、国民年金保険料を納付することが必要ですが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっている。

ケース2

  • 妻の収入が増加し、年収が基準の130万円を超えたことなどにより、本来は夫の扶養から外れることになるため、第3号被保険者から第1号被保険者となる届出が必要となりますが、この届出がされず、第3号被保険者のままとなっている。

など、いくつかのケースがありますが、いずれも間違った情報のまま日本年金機構で管理が続けられていたため、修正する必要が出てきています。

随時ご本人宛に年金事務所から「不整合記録」の通知が届いているようですが、中には修正の必要が無い(届出が正しかった)期間が含まれていることもありますので、従業員の方より証明依頼があった場合は、事業主様は速やかにご対応いただきますよう、お願い致します。


詳しくは日本年金機構のHPをご参照下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3919